【認知症の親の相続対策】判断能力がなくなる前にできる備えとサポート

「親が認知症になってしまったら、相続の準備はもう遅いの?」
そんな不安の声をよく耳にします。

実は、認知症になる前にできる対策も、なった後にできる手続きもあります。

今回は、認知症と相続の関係、そして適切な備えについてわかりやすく解説します。

認知症になると相続対策が難しくなる理由

たけし
たけし

認知症になったら、もう遺言書とか作れないの?

さとみさん
さとみさん

はい。本人の判断能力が失われると、遺言書や贈与契約は無効になることがあります。

遺言書や贈与契約などの法律行為は、本人に「意思能力」があることが前提です。

認知症が進行して判断力がなくなると、その人名義の財産を処分したり、名義変更をしたりすることが難しくなってしまいます。

対策1:元気なうちに「遺言書」を作っておく

たけし
たけし

親がまだ元気なうちに、何をしておけばいいの?

さとみさん
さとみさん

まずは「公正証書遺言」などを準備しておくのが安心です。

遺言書は本人が元気なうちに作成する必要があります。特におすすめなのが「公正証書遺言」です。

公証人が本人の意思を確認しながら作成するため、後から無効になるリスクが低いのが特徴です。

対策2:家族信託や任意後見制度の活用

ふじはらさん
ふじはらさん

最近は「家族信託」や「任意後見制度」も注目されています。元気なうちに準備できるのがポイントです。

判断能力があるうちに財産管理を委ねる仕組みとして:

  • 家族信託:財産を家族に託して、将来の管理や処分をあらかじめ決めておける
  • 任意後見契約:判断能力が落ちたときに備えて、信頼できる人を後見人に指定

これらは、将来のトラブル防止やスムーズな財産管理に非常に有効です。

すでに認知症になった場合の対応

たけし
たけし

もう認知症が進んでしまった場合は、どうすればいいの?

さとみさん
さとみさん

その場合は「成年後見制度」を使って、家庭裁判所に申立てを行うことになります。

すでに意思能力がない場合は、成年後見制度を利用して家庭裁判所に後見人の選任を申請します。

ただし、成年後見人の行動には制限も多く、不動産の売却や贈与は家庭裁判所の許可が必要になります。

まとめ:早めの準備がすべてを左右する

  • 認知症になると財産の手続きが難しくなる
  • 元気なうちに「公正証書遺言」「家族信託」「任意後見契約」などを検討
  • すでに認知症の場合は、成年後見制度で対応

相続対策は「元気なうち」だからこそできることがたくさんあります。

「まだ早いかな」と思っても、家族で話し合い、必要な備えを進めておくことが大切です。

不安なときは、私たち専門家へ相談を。

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