【成年後見】判断能力が低下したときの支え|制度のしくみと注意点

「認知症になった親の財産、どう管理したらいい?」
「施設入所の契約や銀行の手続きができない…」

そんなときに活用されるのが「成年後見制度」です。

本人の意思を守りながら、財産や生活をサポートする制度として重要な役割を担っています。

成年後見制度とは?

たけし
たけし

成年後見って、後見人を勝手に立てていいの?

さとみさん
さとみさん

いいえ。家庭裁判所に申立てをして、裁判所が後見人を選任します。

成年後見制度とは、認知症や知的障がい、精神障がいなどで判断能力が不十分な人のために、家庭裁判所が後見人を選任し、法律的に支援する制度です。

目的は、本人の財産と権利を守ること。必要な契約や手続きを、後見人が代わって行います。

後見制度の3つの類型

成年後見制度には、判断能力の程度に応じて3つの種類があります:

  • 後見:意思判断がほぼできない人
  • 保佐:判断力が著しく不十分な人
  • 補助:判断力が一部不十分な人

いずれも本人の利益を最優先に、家庭裁判所の監督のもとで行われます。

成年後見人にできること・できないこと

ふじはらさん
ふじはらさん

後見人は本人の代理人ですが、すべて自由にできるわけではありません。不動産売却などは家庭裁判所の許可が必要です。

成年後見人は、主に以下のことが可能です:

  • 銀行手続きや年金の受取
  • 介護サービスの契約
  • 生活費・医療費の支払い

しかし、以下の行為には家庭裁判所の許可が必要です:

  • 不動産の売却
  • 贈与や相続分の放棄
  • 高額な契約

成年後見制度のメリットと注意点

メリット

  • 法的に有効な代理権が認められる
  • 家庭裁判所の監督があるため安心
  • 悪徳業者や詐欺から本人を守れる

注意点

  • 手続きに時間がかかる(1〜2か月程度)
  • 後見人の行動には制限がある
  • 費用(報酬・申立費用)が発生する場合がある

任意後見との違いとは?

たけし
たけし

前に聞いた「任意後見」とは何が違うの?

さとみさん
さとみさん

任意後見は元気なうちに契約しておく制度。成年後見は、すでに判断能力が低下した方を支援する制度です。

簡単にまとめると:

  • 任意後見:本人が元気なうちに契約 → 判断力が落ちた後に発効
  • 成年後見:すでに判断力がない状態 → 家庭裁判所が後見人を選任

まとめ:困ったときに頼れる制度

  • 成年後見は、判断能力が不十分な方を法的に支援する制度
  • 家庭裁判所が後見人を選び、監督も行う
  • 相続・財産管理・施設契約など、幅広く対応可能
  • 利用には手続きと時間が必要。早めの準備が大切

「親の判断力が落ちてきたかも…」「銀行の手続きができない…」
そんなときは、成年後見制度の利用を検討してみましょう。

不安や手続きの疑問があれば、私たち専門家へ相談を。

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