相続が発生したとき、「私は相続人なの?」と不安に感じる方は多くいらっしゃいます。
民法では、相続人となる人の順番や範囲が明確に定められています。
この記事では、自分が相続人かどうかを確認するポイントと、必要な戸籍の集め方についてわかりやすく解説します。
まずは「法定相続人の順位」を確認しよう

たけし
相続人って、必ず家族なら全員入るんじゃないの?

さとみさん
いえいえ、相続人の「順位」と「範囲」は法律で決まっているんですよ。
法定相続人の順位(民法に基づく):
- 配偶者は常に相続人
- 第1順位:子(亡くなっていれば孫が代襲)
- 第2順位:直系尊属(父母、祖父母など)
- 第3順位:兄弟姉妹(亡くなっていれば甥・姪が代襲)
※第1順位がいる場合は、第2順位以降は相続しません。
ケース別|誰が相続人になるの?
家族構成 | 相続人 |
---|---|
配偶者と子ども | 配偶者と子ども(法定相続分:1/2ずつ) |
配偶者と両親 | 配偶者と両親(2/3:1/3) |
配偶者と兄弟姉妹 | 配偶者と兄弟姉妹(3/4:1/4) |
子どものみ | 子ども全員(等分) |
兄弟姉妹のみ | 兄弟姉妹全員(等分、代襲あり) |
相続人を確定するには戸籍が必要
相続人かどうかは、戸籍で正式に確認します。

ふじはらさん
被相続人の出生から死亡までの戸籍をすべて収集し、相続関係を証明する必要があります。これを「戸籍の束」と呼ぶこともあります。
必要な戸籍の種類:
- 被相続人の除籍謄本・改製原戸籍・戸籍謄本
- 相続人の戸籍謄本(相続関係確認用)
- 必要に応じて住民票・除票
これらの戸籍は、本籍地の役所で郵送請求も可能です。
注意が必要な特殊ケース
- 養子縁組していた場合:養子も実子と同じく相続人
- 非嫡出子:父子関係が認知されていれば相続人
- 離婚した元配偶者:原則、相続権はありません
- 代襲相続:亡くなった子に孫がいる場合は孫が相続人
まとめ:相続人かどうかは戸籍で判断される
- 法定相続人は法律で順番が定められている
- 配偶者は常に相続人、他は順位により異なる
- 相続人確定には戸籍収集が不可欠
「自分が相続人かどうか分からない」という不安は、きちんと戸籍を調べれば明らかになります。
手続きが複雑な場合や、調査が困難なときは、ぜひ私たち専門家へご相談ください。