せっかく用意した遺言書でも、法的に無効と判断されてしまうことがあります。
この記事では、遺言書が有効かどうかを見極めるためのポイントを、遺言の種類ごとに詳しく解説します。
遺言書の種類と特徴

たけし
そもそも、遺言書っていくつか種類があるの?

さとみさん
はい。主に「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3種類がありますよ。
種類 | 特徴 | 検認 | 無効リスク |
---|---|---|---|
自筆証書遺言 | 自分で手書き。形式不備に注意 | 必要 | 高い |
公正証書遺言 | 公証人が作成。確実性が高い | 不要 | 低い |
秘密証書遺言 | 内容は秘密。形式は厳格 | 必要 | 中程度 |
自筆証書遺言の有効性チェックポイント
2020年の法改正で要件は一部緩和されましたが、形式的な不備で無効になる例も多いため注意が必要です。
- 全文を本人が自筆(財産目録はパソコン等可)
- 日付が明記されている(例:「令和7年5月4日」)
- 署名と押印(実印が望ましい)

ふじはらさん
「〇年〇月吉日」や印鑑が押されていない遺言は、裁判で無効とされる可能性があります。形式がとても重要です。
こんな遺言書は要注意!
- コピーやワープロ打ちされた全文(自筆でない)
- 日付が不明確(「令和◯年春」など)
- 署名のみで押印がない
- 誰に何を渡すかが曖昧
- 訂正が正しい手順で行われていない
家庭裁判所での「検認」手続きとは
自筆証書や秘密証書遺言は、家庭裁判所で「検認」を受ける必要があります。
検認は内容の有効性を確認するものではなく、形式・存在の確認です。
検認時の提出書類例:
- 遺言書の原本
- 被相続人の戸籍・住民票除票
- 相続人の戸籍謄本・住民票
有効な遺言書か不安なときは?

たけし
書いてあるけど、この遺言書って本当に有効なのかな…?

さとみさん
判断が難しい場合は、専門家にチェックしてもらいましょう。遺言書の有効・無効が相続に大きく影響しますから。
まとめ:有効な遺言には形式の正しさが不可欠
- 自筆証書遺言は形式ミスが命取り
- 公正証書遺言は確実性が高い
- 検認は必要だが内容の有効性とは別問題
遺言書があることで相続がスムーズに進む一方、無効になると大きな混乱を招くことも。
少しでも不安があるときは、早めに私たち専門家へご相談ください。