相続が発生したとき、相続人がいない、または不明な場合に、相続財産をそのまま放置することはできません。
そんなときに必要になるのが「相続財産管理人の選任」という制度です。
この記事では、相続財産管理人とは何か、どういうときに必要なのか、どんな手続きが必要かをやさしく解説します。
相続財産管理人とは?

たけし
相続人がいないと、遺産はどうなるの?

さとみさん
そんなときは「相続財産管理人」が選任されて、遺産の管理・清算をしてくれます。最終的に国庫へ帰属することもありますよ。
選任が必要なケース
- 相続人が誰もいない
- 相続放棄がされて、誰も相続しない状態になった
- 相続人はいるが連絡が取れない、所在不明
- 財産の中に債務があり、債権者が手続きを求めている
申立てができる人
- 債権者(故人にお金を貸していた人)
- 利害関係人(遺産の土地を借りている人など)
- 検察官
手続きの流れ
- 家庭裁判所へ申立て
- 裁判所が相続財産管理人を選任
- 相続財産の調査・債権者への公告
- 清算と残余財産の国庫帰属
必要な書類・費用
申立てには次のような書類と費用が必要です。
- 申立書
- 亡くなった方の戸籍・住民票除票
- 利害関係を証明する書類(債権書類・契約書など)
- 郵便切手・予納金(5万円程度〜※裁判所により異なる)

ふじはらさん
相続財産管理人は弁護士が選任されることが多く、職務は法的に定められています。申立てには専門的な準備が必要です。
まとめ:相続人がいない場合は放置せず管理人選任を
- 相続人がいない・連絡が取れないときは「相続財産管理人」が必要
- 家庭裁判所への申立てが必要で、予納金も発生
- 債権回収や不動産利用のために重要な制度
「相続人がいないから放っておいていい」――そんなことはありません。
不動産や借金、契約がある場合には、必ず整理と清算が必要です。
申立てや手続きが不安な方は、私たち専門家へご相談ください。