【相続財産管理人の選任とは】相続人がいないとき、連絡が取れないとき|家庭裁判所に申立てが必要

相続が発生したとき、相続人がいない、または不明な場合に、相続財産をそのまま放置することはできません。

そんなときに必要になるのが「相続財産管理人の選任」という制度です。

この記事では、相続財産管理人とは何か、どういうときに必要なのか、どんな手続きが必要かをやさしく解説します。

相続財産管理人とは?

たけし
たけし

相続人がいないと、遺産はどうなるの?

さとみさん
さとみさん

そんなときは「相続財産管理人」が選任されて、遺産の管理・清算をしてくれます。最終的に国庫へ帰属することもありますよ。

選任が必要なケース

  • 相続人が誰もいない
  • 相続放棄がされて、誰も相続しない状態になった
  • 相続人はいるが連絡が取れない、所在不明
  • 財産の中に債務があり、債権者が手続きを求めている

申立てができる人

  • 債権者(故人にお金を貸していた人)
  • 利害関係人(遺産の土地を借りている人など)
  • 検察官

手続きの流れ

  1. 家庭裁判所へ申立て
  2. 裁判所が相続財産管理人を選任
  3. 相続財産の調査・債権者への公告
  4. 清算と残余財産の国庫帰属

必要な書類・費用

申立てには次のような書類と費用が必要です。

  • 申立書
  • 亡くなった方の戸籍・住民票除票
  • 利害関係を証明する書類(債権書類・契約書など)
  • 郵便切手・予納金(5万円程度〜※裁判所により異なる)
ふじはらさん
ふじはらさん

相続財産管理人は弁護士が選任されることが多く、職務は法的に定められています。申立てには専門的な準備が必要です。

まとめ:相続人がいない場合は放置せず管理人選任を

  • 相続人がいない・連絡が取れないときは「相続財産管理人」が必要
  • 家庭裁判所への申立てが必要で、予納金も発生
  • 債権回収や不動産利用のために重要な制度

「相続人がいないから放っておいていい」――そんなことはありません。

不動産や借金、契約がある場合には、必ず整理と清算が必要です。

申立てや手続きが不安な方は、私たち専門家へご相談ください。

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