【自宅を守るための制度】配偶者居住権・小規模宅地等の特例|自宅を手放さずに済む制度を紹介

相続が発生した際、自宅が遺産の大半を占めていると、納税や分割のために自宅を売らなければならないケースが出てきます。

でも実は、自宅を手放さずに済む制度がいくつかあるのをご存じですか?

今回は「自宅を守るための制度」として、代表的な2つ――配偶者居住権小規模宅地等の特例をご紹介します。

配偶者居住権とは?

たけし
たけし

お父さんが亡くなったあとも、お母さんはずっと家に住めるの?

さとみさん
さとみさん

はい、「配偶者居住権」を使えば、お母さんはその家に住み続けることができます。しかも、その分の評価額は相続財産から控除されます。

配偶者居住権のポイント

  • 亡くなった方の配偶者に「その家に住み続ける権利」を与える
  • 遺言や遺産分割協議で明記されていれば有効
  • 建物だけでなく、土地にも居住権が認められる
  • 法務局での登記が必要

小規模宅地等の特例とは?

もうひとつ重要なのが小規模宅地等の特例

これは、自宅の土地について最大80%まで評価額を減額できる制度です。

適用条件の例

  • 亡くなった方の配偶者が自宅に住み続ける
  • 同居していた親族がそのまま住み続ける
  • 別居の親族でも、一定の要件を満たせば適用可能

どのくらい税額が変わる?

たとえば、自宅の土地が3000万円相当の場合――

  • 小規模宅地等の特例なし: そのまま課税対象
  • 特例あり(80%減): 評価額600万円に圧縮!
ふじはらさん
ふじはらさん

この特例を使うと、相続税額が大きく変わります。申告を忘れたり条件を満たさなかったりすると適用されないので、専門家と一緒に確認しましょう。

まとめ:制度を使えば自宅を守れる

  • 配偶者居住権 → 配偶者が家に住み続けられる
  • 小規模宅地等の特例 → 土地の評価を最大80%減額
  • どちらも要件・手続き・登記が必要

家族の思い出が詰まった「自宅」を守るために、使える制度をきちんと知っておくことが大切です。

不安なときは、どうぞ私たち専門家へご相談ください。

タイトルとURLをコピーしました