人が亡くなったとき、気になるのが年金や社会保険の取り扱いです。
「もらえる年金」「止まる年金」「返さないといけないお金」など、さまざまな制度が絡んできます。
この記事では、遺族年金の手続きや社会保険の対応について、相続との関係も含めてやさしく解説します。
まずは年金手帳・健康保険証を確認

たけし
おじいちゃんが亡くなったけど、年金ってどうなるの?

さとみさん
亡くなったらまず年金受給停止の手続きが必要です。健康保険証も返却が必要ですよ。
止まる年金・もらえる年金
- 止まる年金:老齢年金・障害年金(本人が受給していたもの)
- もらえる年金:遺族年金(遺された家族が受給可能)
老齢年金や障害年金は、亡くなった月分までしか支給されません。
ただし、遺族基礎年金や遺族厚生年金は、条件を満たす家族が申請すれば受け取れます。
年金の手続きはどこで?
- 市区町村役場で「死亡届」を出すと、年金事務所に連携されます(連携されないこともあるため念のため確認)
- 年金事務所または年金相談センターで「年金受給権者死亡届(報告書)」を提出
- 未支給年金や遺族年金の申請も同時に進めるとスムーズ
未支給年金は誰がもらえる?
亡くなった方に支払われるはずだった年金(亡くなる前に請求できなかった分)は、配偶者・子・父母・孫などの遺族が請求できます。
ただし、実際に生計を同じくしていた人に限られ、法定相続人とは異なる場合があるため注意が必要です。
社会保険の手続き
- 健康保険証は速やかに返却
- 扶養者が死亡した場合、扶養家族の資格喪失手続きが必要
- 協会けんぽ・共済組合・国民健康保険など保険種別により窓口が異なる

ふじはらさん
亡くなったことを放置すると、年金の過払いで返金を求められたり、健康保険の資格が不正使用となったりします。手続きは速やかに行いましょう。
まとめ:年金と社会保険の手続きも「相続」の一部
- 年金の停止と未支給分の請求は別々の手続きが必要
- 遺族年金は条件を満たせば受給できる
- 健康保険証の返却や扶養者の変更も忘れずに
亡くなったあとの年金・社会保険の手続きは、家族にとって混乱しがちな分野です。
正しく対応すれば、経済的にも精神的にも安心につながります。
お困りの際は、私たち専門家へお気軽にご相談ください。