相続の話が出たときに、生活保護を受けている家族や親族がいると、ちょっと気になることがあります。
「相続したら生活保護が止まるの?」「自分が扶養しなきゃいけないの?」といった疑問に答えながら、扶養義務や扶養照会の実態について解説します。
生活保護受給中でも相続できる?

たけし
生活保護をもらってる人が相続で財産を受け取ったらどうなるの?

さとみさん
はい、相続で財産を取得した場合は「収入」と見なされます。生活保護は一時的に打ち切られ、受け取った財産を使い切った後に再申請する流れになります。
相続を放棄すれば生活保護は続けられる?
「生活保護を守りたいから相続放棄したい」という相談もありますが、意図的な放棄は認められないことがあります。
相続財産が明らかにあるのに放棄した場合は、生活保護の不正受給と判断されるリスクも。
扶養照会とは?
生活保護を申請・継続する際に、親族に扶養できるかの照会が行われることがあります。
- 主に2親等以内(親・子・兄弟姉妹)に通知される
- 収入や扶養の意思を尋ねる文書が届く
- 法的義務ではなく「任意」

ふじはらさん
扶養照会への返答は義務ではありません。ただし、収入が高額な場合や支援可能性がある場合には、生活保護の可否に影響することもあります。
実際に扶養義務はあるの?
民法では親族間の扶養義務が定められていますが、現実には「経済的・物理的に可能な範囲」とされています。
相続をしたからといって、必ず扶養しなければならないわけではありません。
生活保護と相続のまとめ
- 生活保護を受けている人が相続をすると、原則「収入」として扱われる
- 相続財産があるのに放棄すると、調査対象になる可能性も
- 扶養照会は任意であり、拒否しても違法ではない
生活保護と相続は、複雑に絡み合う制度です。
判断を誤ると、受給停止やトラブルの原因にもなりかねません。
不安なときは、私たち専門家へご相談ください。