【可分債権・不可分債権】相続財産の種類で分け方が違う?知っておきたい遺産の性質

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相続財産にはさまざまな種類がありますが、それぞれの財産が「どうやって分けられるか」によって扱い方が異なります。

今回は、遺産分割で重要な概念である「可分債権(かぶんさいけん)」と「不可分債権(ふかぶんさいけん)」の違いをわかりやすく解説します。

可分債権とは?

たけし
たけし

「可分債権」って、何か割れるようなものなの?

さとみさん
さとみさん

その通りです!可分債権とは「分けて請求できる権利」のことで、たとえば現金や預貯金が代表例です。

可分債権は、相続人ごとに持分割合に応じて分けられ、それぞれが自分の分を請求できます。

不可分債権とは?

不可分債権とは、文字通り分けて行使できない権利のことです。

代表的な例としては、不動産の所有権や借地権、賃借権などがあります。

ふじはらさん
ふじはらさん

たとえば一つの建物や土地について、相続人がそれぞれ一部を勝手に請求することはできません。遺産分割協議をしてから、誰が取得するかを決めるか、共有とするかを決める必要があります。

それぞれの扱いの違い

種類 特徴
可分債権 預金、現金、貸付金 持分ごとに分けて請求可能
不可分債権 不動産、借地権 分割できず、共有または協議が必要

遺産分割時の注意点

すべての財産を「同じように分けられる」と思っていると、分割協議の場でトラブルになることがあります。

特に不動産などは、誰が住むのか、売るのか、共有するのかを事前に話し合っておくことが重要です。

まとめ|相続財産の性質を知って、分け方を考えよう

  • 可分債権=相続人ごとに請求・取得が可能(預金など)
  • 不可分債権=共有状態となり、分割協議が必要(不動産など)
  • 財産の性質を知ることで、スムーズな遺産分割につながる

相続財産の内容によって、最適な分け方は異なります。

財産の種類や状況に応じた相続方法でお困りの方は、ぜひ私たち専門家へご相談ください。

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