在留資格「法律・会計業務」とは?|弁護士や会計士などの専門職が日本で働くためのビザ

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レンさん
レンさん

法律とか会計って専門的な分野ですよね。外国人でも日本で弁護士として働けるんですか?

さとみさん
さとみさん

もちろん可能よ。「法律・会計業務」の在留資格があれば、外国法事務弁護士や外国公認会計士として活動できるの。ただし、日本の資格とは別よ。

在留資格「法律・会計業務」とは?

この在留資格は、外国で取得した法律・会計資格を用いて、日本で活動するためのビザです。
対象は外国法事務弁護士、公認会計士、税理士などの専門職です。

対象となる職種

  • 外国法事務弁護士
  • 外国公認会計士
  • 外国税理士
  • 日本の資格を持たないが、外国の資格で業務を行う専門家

主な要件

要件 内容
資格 外国で取得した法・会計系の専門資格を有すること
職種 法律・会計に関するサービス提供を行うこと
雇用先 日本の法律事務所、会計事務所、企業の法務部門など

ふじはらさん
ふじはらさん

日本の弁護士資格がなくても、外国法に基づく業務を行うことで在留資格が許可されるケースが多いです。ただし、活動内容が日本法に抵触しないことが前提ですよ。

注意点

  • 資格の証明書や実務経験を示す書類が必要
  • 日本法に基づく独占業務(登記、訴訟代理など)は対象外

まとめ

在留資格「法律・会計業務」は、外国で取得した法務・会計の専門資格を活かして、日本で活動するためのビザです。

専門性が高く書類準備も慎重に行う必要があるため、私たち専門家が手続きのサポートを行います。お気軽にご相談ください。

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