
レンさん
法律とか会計って専門的な分野ですよね。外国人でも日本で弁護士として働けるんですか?

さとみさん
もちろん可能よ。「法律・会計業務」の在留資格があれば、外国法事務弁護士や外国公認会計士として活動できるの。ただし、日本の資格とは別よ。
在留資格「法律・会計業務」とは?
この在留資格は、外国で取得した法律・会計資格を用いて、日本で活動するためのビザです。
対象は外国法事務弁護士、公認会計士、税理士などの専門職です。
対象となる職種
- 外国法事務弁護士
- 外国公認会計士
- 外国税理士
- 日本の資格を持たないが、外国の資格で業務を行う専門家
主な要件
要件 | 内容 |
---|---|
資格 | 外国で取得した法・会計系の専門資格を有すること |
職種 | 法律・会計に関するサービス提供を行うこと |
雇用先 | 日本の法律事務所、会計事務所、企業の法務部門など |

ふじはらさん
日本の弁護士資格がなくても、外国法に基づく業務を行うことで在留資格が許可されるケースが多いです。ただし、活動内容が日本法に抵触しないことが前提ですよ。
注意点
- 資格の証明書や実務経験を示す書類が必要
- 日本法に基づく独占業務(登記、訴訟代理など)は対象外
まとめ
在留資格「法律・会計業務」は、外国で取得した法務・会計の専門資格を活かして、日本で活動するためのビザです。
専門性が高く書類準備も慎重に行う必要があるため、私たち専門家が手続きのサポートを行います。お気軽にご相談ください。
お問合わせ
ご相談・ご質問などお気軽にお問い合わせください(初回60分無料)
📱 LINEでのお問合せ
2営業日以内に弊社担当者よりご連絡いたします
✉ メールでのお問合せ
2営業日以内に弊社担当者よりご連絡いたします
📞 06-6914-9706
受付時間:9:00~18:00(日曜・祝日を除く)