【特定活動】ビザでアルバイト?|就職活動中・卒業後の在留資格と働く条件

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はじめに

日本の大学を卒業した留学生が、引き続き日本に残って就職活動を行う場合、「特定活動(就職活動)」という在留資格に変更できます。ただ、この特定活動ビザを持っている間にアルバイトをしていいのか、どういう条件が必要か、よく誤解されがちです。

特定活動(就職活動)って何?

レンさん
レンさん

卒業後に内定が決まってなくても、日本に残って仕事を探せるって聞いたけど、それって「特定活動」ビザのことですか?

さとみさん
さとみさん

はい、そうです。大学や専門学校を卒業して、就職活動を継続するために「特定活動(就職活動)」に在留資格を変更することができます。通常は6か月、最大1年まで延長が可能です。

アルバイトはできるの?

レンさん
レンさん

生活費のためにアルバイトもしたいんだけど、「特定活動」でもバイトってできますか?

さとみさん
さとみさん

はい、できますが、「資格外活動許可」を取得する必要があります。この許可を得れば、週28時間以内の範囲でアルバイトが可能です。

資格外活動許可とは?

出入国在留管理局に申請し、許可を得ることで「就労不可」の在留資格でも一定の条件で働くことができる制度です。

■ 資格外活動許可で働ける内容

条件 内容
勤務時間 週28時間以内
職種 一般的なアルバイト(風俗業不可)
期間 在留期間中のみ有効

気をつけるポイントは?

ふじはらさん
ふじはらさん

無許可での就労は「不法就労」とされ、今後の在留資格変更や更新に大きな影響を与えます。特に時間超過(28時間以上)にも注意しましょう。

まとめ:特定活動中のアルバイトは「許可」と「制限」を守って

  • 特定活動(就職活動)は、卒業後も在留できる制度
  • アルバイトは資格外活動許可を取得してから
  • 週28時間以内、業種の制限もあり
  • 違反すると、将来のビザに悪影響

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特定活動の条件や申請書類、アルバイト可否に関する詳細は、状況によって異なります。不安な方は、ぜひ私たち専門家にご相談ください。

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