はじめに
外国人の就労ビザを申請・更新する際、重要な審査項目のひとつが「給与水準の相当性」です。つまり、外国人労働者が“日本人と同等以上の処遇”を受けているかが問われます。この証明が不十分だと、不許可や追加資料の請求につながることも。この記事では、相当性をどう示せばいいか、実務で使える方法をご紹介します。
給与の「相当性」ってどういう意味?

レンさん
「日本人と同等以上」って、どこまでがOKで、どこからNGなんですか?

さとみさん
雇用する外国人と“同じ仕事内容・スキル”の日本人がいた場合、その人と同等以上の給与でなければいけないという基準です。外国人だからといって低賃金で雇うことはできません。
相当性の証明方法3選
方法 | 内容 |
---|---|
① 勤務先の給与テーブル | 社内規定に沿って同職種・同年齢の日本人と比較 |
② 実際の社員比較 | 同部署の日本人社員と同額支給している事実 |
③ 統計データの引用 | 厚生労働省などの平均賃金データを活用 |
提出できる補足資料
- 賃金規程・給与テーブル
- 同職種の日本人社員の給与明細(名前はマスキング)
- 労働条件通知書や雇用契約書(外国人・日本人両方)
- 職種別平均賃金(統計資料など)
審査で注意されるポイント

ふじはらさん
月給が20万円未満、あるいは時給換算で最低賃金ギリギリという場合は、審査で詳しくチェックされることが多いです。仕事内容・スキル・雇用形態との整合性が必要です。
書き方の例(理由書内で)
- 「当社の同職種日本人従業員と同等額を支給しています」
- 「技能実習修了後の外国人に対しても、正社員待遇・社保完備のうえ支給」
- 「厚労省の職種別賃金表と同水準の初任給を提示」
まとめ:「外国人だから安く」は通用しない
- 賃金は“平等な待遇”が原則
- 根拠のある説明や資料が説得力を生む
- 給与が安い場合は、仕事内容やキャリア構成も補足
不安な方は、私たち専門家におまかせください
入管での審査に通る給与設定の根拠づけ、理由書の添削、統計データの引用まで、私たち専門家が丁寧にサポートします。
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