はじめに
在留資格「技術・人文知識・国際業務」などで就労している外国人が転職・退職をした場合、入管への届出が必要です。届出を怠ると、将来の在留資格更新や変更に支障が出ることもあります。この記事では、雇用主変更に伴う手続きと、更新・変更申請に必要な書類についてわかりやすく解説します。
転職・退職後の届出は義務です

レンさん
仕事を辞めた後に、新しい会社が決まってない場合も、入管に連絡しないといけないんですか?

さとみさん
はい、退職したら14日以内に「契約機関に関する届出」が義務づけられています。再就職が未定でも、まずは退職の事実を届け出ましょう。
どんな手続きが必要?
■ 退職時
- 届出:契約終了の届出
- 提出先:出入国在留管理庁(オンライン or 郵送)
- 期限:14日以内
■ 転職時(新しい会社に就職したとき)
- 届出:新しい契約機関の届出
- 会社名・所在地・仕事内容などを記載
- 提出方法は退職時と同様
更新・変更申請の必要がある場合
ケース | 必要な申請 |
---|---|
職種が変わる | 在留資格変更許可申請 |
雇用形態が変わる(正社員→パートなど) | 変更または理由書の提出が必要 |
在留期限が近い | 在留資格更新許可申請 |
転職時に求められる書類(変更・更新用)
- 在留資格変更または更新許可申請書
- 雇用契約書(新しい会社のもの)
- 会社概要書・パンフレット
- 給与・職務内容がわかる書類
- 理由書(前職との経緯や転職理由を説明)
注意点:在留資格との整合性を意識する
- 仕事内容が「技術・人文知識・国際業務」の範囲内か
- アルバイトや単純作業では就労ビザ対象外になる可能性
- 年収が大幅に減少すると審査に影響が出ることも
まとめ:転職後は「すぐ届出」が原則
- 退職・転職は14日以内に入管へ届出
- 仕事内容が変わる場合は変更申請が必要
- 更新時に備えて契約書や会社情報を整備しておく
不安な方は、私たち専門家にご相談ください
転職に伴う届出や、更新・変更申請の準備、理由書の書き方まで、外国人雇用に強い私たち専門家がしっかりサポートいたします。
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