【入管】引っ越ししても大丈夫?|14日以内の届け出が義務です

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はじめに

外国人が日本で暮らしていて引っ越しをした場合、「住民票を移すだけでいい」と思っていませんか? 実は、在留カードに記載されている住所が変わるときは、14日以内に入管(または市区町村)へ届出をしなければならない決まりがあります。この記事では、引っ越し後に必要な手続きと注意点をわかりやすく解説します。

引っ越しをしたら必要な届出とは?

レンさん
レンさん

引っ越したら、どこに届ければいいんですか?市役所だけでOKですか?

さとみさん
さとみさん

はい、市区町村で住所変更の届出を行えば、同時に入管への届出も完了します。ただし在留カードを持参して14日以内に届けることが義務づけられています。

手続きの流れ

  1. 引っ越し前の市役所で「転出届」を提出
  2. 引っ越し後の市役所で「転入届」を提出(在留カードを提示
  3. 新住所が在留カードの裏面に記載されます

もし14日を過ぎてしまったら?

  • 法律上は報告義務違反となり、注意・指導の対象になります
  • 悪質と判断されると、ビザ更新や永住申請に影響する可能性も

やってはいけないケース

  • 旧住所のまま放置(住民票と在留カードが一致しない)
  • 友人宅などを仮住所にして申請
  • 更新時だけ住所を変えるフリ

まとめ:「引っ越し=入管への報告」も忘れずに

  • 引っ越しをしたら14日以内に手続き
  • 市区町村での届出が入管手続きも兼ねる
  • 在留カードと実際の住所が一致していることが大前提

不安な方は、私たち専門家にご相談ください

住所変更後の在留カードの扱い、更新や永住申請への影響、届出の具体的な方法など、私たち専門家が一人ひとりのケースに応じて丁寧にサポートします。

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