はじめに
外国人労働者が突然出社しなくなり、連絡も取れない―。企業にとっては非常に困る状況ですが、これは単なる「無断欠勤」では済まない可能性があります。在留資格・契約機関・入管届出義務に関係するため、適切な初動対応が求められます。本記事では、行方不明時に企業がとるべき対応と注意点を解説します。
まず確認すべきこと

レンさん
電話もLINEも返信がなくて…このまま放っておいて大丈夫ですか?

さとみさん
放置はNGです。行方不明=在留資格の前提が崩れている可能性があるため、状況確認と届出義務が発生します。
企業がとるべき行動
- 勤務予定日に無断欠勤があった場合、まずは連絡を試みる
- 1週間以上連絡が取れない場合は、自宅訪問・緊急連絡先への確認
- それでも連絡がつかない場合は、退職扱いとし、関係機関に届出
必要な届出
届け出先 | 内容 | 期限 |
---|---|---|
出入国在留管理庁(入管) | 「契約終了に関する届出(雇用終了)」 | 契約終了から14日以内 |
ハローワーク | 外国人雇用状況届出(離職) | 離職から翌月10日まで |
届出を怠るとどうなる?

ふじはらさん
雇用主が届出を怠った場合、報告義務違反として行政指導の対象になり、今後の外国人雇用に悪影響を与えることも。雇用管理の信頼性が問われます。
事前にできる対策
- 雇用契約書に「緊急連絡先」「失踪時の対応」明記
- 定期面談やLINEでの連絡手段を整備
- 在留カード・パスポートのコピーと有効期限を社内管理
まとめ:「行方不明」は放置せず、記録を残して対応
- 1週間以上連絡がつかない場合は退職扱いを検討
- 入管・ハローワークへ忘れず届出
- 書面や記録で“企業としての対応”を証拠化しておく
外国人雇用の管理体制を整えたい企業様へ
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