【入管】不法就労助長罪とは|知らずに雇っただけでも企業が処罰されることも

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はじめに

外国人を雇用する企業にとって、もっとも重い法的リスクのひとつが「不法就労助長罪」です。本人の在留資格に問題があるだけでなく、企業側が“知らなかった”としても処罰対象になることがあります。本記事では、不法就労助長罪の概要と、企業がとるべき確認・管理のポイントをわかりやすく解説します。

不法就労助長罪とは?

レンさん
レンさん

「知らずに働かせていた」だけでも罰せられるんですか?

さとみさん
さとみさん

はい、不法就労助長罪は「故意」だけでなく、確認を怠った過失でも処罰される可能性があります。在留資格と就労可否の確認は、企業の責任です。

法律上の定義(出入国管理及び難民認定法 第73条の2)

  • 不法就労者を「雇用・あっせん・勧誘」した者は処罰
  • 処罰内容:3年以下の懲役または300万円以下の罰金、または併科

不法就労とは何か?

パターン
在留期限切れ 在留カードの期限が切れている
資格外活動 留学生が週28時間を超えて働く
無許可の就労 「短期滞在」でアルバイト

企業がやるべき確認リスト

  • 在留カードの原本を必ず目視確認
  • 有効期限の記録と定期確認
  • 在留資格と職務内容の整合性チェック
  • 必要なら「就労資格証明書」を取得
  • 雇用時にコピーを取り、定期的に更新

実際にあったトラブル事例

  • 派遣業者が連れてきた外国人が資格外活動だった
  • 更新を本人任せにしていたら、気づいたときには期限切れ
  • 「家族滞在」なのにフルタイム勤務させていた
ふじはらさん
ふじはらさん

「知らなかった」では通用しません。雇用主が自らチェック体制を持ち、在留状況を管理する姿勢が求められます。派遣先でも責任が問われる時代です。

まとめ:外国人雇用は「確認して守る」時代へ

  • 不法就労助長罪は企業にも重大なリスク
  • 在留資格・期限・職務内容の確認は必須
  • 「人手不足だから」で安易に雇用しない

不安なときは、私たち専門家にご相談ください

在留カードの確認支援、資格外活動許可の取得代行、雇用契約と資格の整合性チェックなど、外国人雇用におけるリスク管理を私たち専門家がサポートします。

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