はじめに
日本人と外国人の結婚が成立しても、入管で「偽装結婚ではないか」と疑われることがあります。結婚ビザ(日本人の配偶者等)を取得するには、単に婚姻届を出すだけでは不十分で、交際・同居・生活の実態を丁寧に証明する必要があります。今回は、偽装結婚の疑いを避けるために必要なポイントを解説します。
なぜ偽装結婚が疑われるのか?

レンさん
結婚して戸籍にも入ってるのに、どうして「偽装かも」って言われるんですか?

さとみさん
法律上の婚姻だけでなく、「実態として夫婦であるか」が問われます。短期間の交際、別居状態、言葉が通じないなどの事情があると、入管から詳しく説明を求められます。
入管がチェックする主なポイント
- 出会いの経緯や交際期間
- 言語の共通性(日本語・英語などで意思疎通が取れているか)
- 交際中・婚約中の写真や記録
- 同居しているか、生活費を共有しているか
- 家族・友人が結婚を把握しているか
準備すべき主な証拠資料
種類 | 内容 |
---|---|
写真 | デート・旅行・家族との写真など(時系列で) |
通信履歴 | LINE・メール・SNSのやり取り |
送金記録 | 相手への生活費支援の証拠 |
同居証明 | 賃貸契約書、住民票など |
結婚証明書 | 外国語の場合は日本語訳を添付 |
よくある誤解・注意点
- 形式的に婚姻しているだけで、生活実態がないとビザは出ません
- 短期間で結婚し、すぐにビザ申請すると慎重に審査される
- 結婚紹介所で知り合った場合も、正当な交際実態が必要
ヒアリングや追加資料の要請があったら

ふじはらさん
入管からの呼び出しがあった場合は、事前に質問内容の予想を立て、記憶や資料を整理しておきましょう。矛盾のない説明と誠実な対応が鍵です。
まとめ:「自然な関係」を“見える形”にする
- 結婚の実態は「写真・記録・生活状況」で証明
- 書類だけでなく「一貫した説明」が求められる
- 「偽装」と疑われないよう、丁寧に準備を
配偶者ビザの申請・不許可後の対応は、私たち専門家に
交際の記録整理、理由書の作成、ヒアリング対策、不許可後の再申請まで、私たち専門家が寄り添ってサポートします。正当な婚姻を、確かな書類と対応でしっかり伝えましょう。
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