
常勤役員・同居親族は社会保険に入れる?

ゆうたさん
会社の常勤役員や家族で同居している親族は、社会保険や雇用保険の対象になるんですか?

さとみさん
はい、原則として「常勤役員」は健康保険・厚生年金の被保険者になります。ただし「雇用保険」は経営者(法人代表取締役など)は原則加入できません。
同居親族(家族従業員)の保険適用
関係者 | 社会保険(健保・年金) | 雇用保険 | ポイント |
---|---|---|---|
常勤役員 | 加入義務あり | 原則不可 | 代表者は雇用保険不可。非常勤役員や兼務役員は個別判断 |
同居親族(家族従業員) | 加入義務あり(要勤務実態) | 要件を満たせば加入可 | 他の従業員と同様、労働者性・賃金支給が必要 |
雇用保険に入れるかのポイント
- 役員(代表・取締役など)は原則加入不可。ただし業務執行権限がなく、実態が「労働者」なら可能性あり
- 同居親族でも、就業実態・賃金支払い・労働契約が明確なら雇用保険の被保険者になれる
- 「形式だけ」の雇用契約や賃金支給では加入できません
社会保険適用の具体例

ゆうたさん
たとえば父親が社長で、母や子どもも従業員として働いている場合、みんな社会保険に入れるんですか?

さとみさん
はい、役員・家族であっても、勤務実態や賃金の支払いなどの条件を満たせば、健康保険・厚生年金・雇用保険(条件付き)に加入できます。実態が伴っていることが重要です。
注意点・迷ったときは?
- 保険適用は実態重視。書類だけでは認められない場合も
- 判断が難しい場合は事前に年金事務所・ハローワーク等へ相談を
- 申請内容に不安がある場合は、必ず専門家にご相談ください

ふじはらさん
ご家族や役員の社会保険加入でお悩みの場合は、私たち専門家が丁寧にサポートします。お気軽にご相談ください。
まとめ
- 常勤役員は社会保険に加入、雇用保険は原則不可
- 同居親族も勤務実態・賃金支給で保険加入可能
- 実態・要件をよく確認し、疑問点は専門家へ
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