
専任技術者の「配置」とは?どんなルール?

ゆうたさん
営業所技術者(専任技術者)は、どこにどんなふうに配置しないといけないんですか?兼任はできますか?

さとみさん
営業所ごとに「専任」の技術者が必要です。原則として、1人の専任技術者が複数営業所を兼任したり、他社でも専任になることはできません。常勤で、その営業所の業務に従事することが条件です。
配置のルールとポイント
- 各営業所ごとに専任技術者を1名配置
- 同一人物が複数営業所・他社で専任になることは原則不可
- 「常勤(フルタイム勤務)」が必要
- 配置営業所での業務内容・勤務実態の証明が求められる
- 実際に勤務していない・名義貸しは厳禁(許可取消リスク)
【図解】専任技術者の配置イメージ
証明方法・注意点
- 勤務実態は給与台帳・出勤簿・事務所写真などで証明
- 実態が疑われる場合は現地調査が行われることも
- 配置変更時や離職時には速やかに変更届を提出
一日でも不在の日があることは認められません。

ふじはらさん
専任技術者の配置や証明は許可審査の重要ポイントです。不明な点や悩みがあれば、私たち専門家にご相談ください。
まとめ
- 営業所ごとに専任技術者を常勤で配置
- 兼任や名義貸しは禁止
- 証明資料・変更手続きも忘れずに
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