【営業所技術者(専任技術者)の配置】

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専任技術者の「配置」とは?どんなルール?

ゆうたさん
ゆうたさん

営業所技術者(専任技術者)は、どこにどんなふうに配置しないといけないんですか?兼任はできますか?

さとみさん
さとみさん

営業所ごとに「専任」の技術者が必要です。原則として、1人の専任技術者が複数営業所を兼任したり、他社でも専任になることはできません。常勤で、その営業所の業務に従事することが条件です。

配置のルールとポイント

  • 各営業所ごとに専任技術者を1名配置
  • 同一人物が複数営業所・他社で専任になることは原則不可
  • 「常勤(フルタイム勤務)」が必要
  • 配置営業所での業務内容・勤務実態の証明が求められる
  • 実際に勤務していない・名義貸しは厳禁(許可取消リスク)

【図解】専任技術者の配置イメージ

営業所A 営業所B 営業所C 技術者A 技術者B 技術者C

証明方法・注意点

  • 勤務実態は給与台帳・出勤簿・事務所写真などで証明
  • 実態が疑われる場合は現地調査が行われることも
  • 配置変更時や離職時には速やかに変更届を提出
一日でも不在の日があることは認められません。
ふじはらさん
ふじはらさん

専任技術者の配置や証明は許可審査の重要ポイントです。不明な点や悩みがあれば、私たち専門家にご相談ください。

まとめ

  • 営業所ごとに専任技術者を常勤で配置
  • 兼任や名義貸しは禁止
  • 証明資料・変更手続きも忘れずに

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