「建築一式工事」や「土木一式工事」の許可を取得している業者様の中には、それだけで他の専門工事も請け負えると考えている方も少なくありません。
しかし、実際には、一式工事の許可だけでは、専門工事(27業種)を単独で請け負うことはできないというルールがあります。この記事では、具体的な事例を交えながら詳しく解説します。
一式工事と専門工事の違いとは?
建設業の許可には、大きく分けて以下の2つがあります:
- 一式工事業(建築一式工事業・土木一式工事業)
- 専門工事業(27業種:屋根工事業、内装仕上工事業、電気工事業など)
一式工事とは、総合的な企画・指導・調整のもとに複数の専門工事を組み合わせて行う工事を指します。
「総合的な企画、指導、調整のもとに行う工事」とは?
建設業許可の手引きなどで、「一式工事とは、総合的な企画、指導、調整のもとに行う工事」と説明されていますが、これは非常に抽象的な表現です。
簡単に言うと、次のような工事が該当します:
- 設計から工程管理まで、全体を取りまとめる役割がある
- 複数の専門工事(例:基礎・鉄筋・コンクリート・屋根など)を組み合わせて、ひとつの「建築物」や「土木構造物」を完成させる
- 全体の計画や品質、安全、工程を管理し、各工種を調整しながら進めていく
たとえば、次のような工事は「一式工事」に該当します:
- 木造住宅を新築する
- 鉄筋コンクリート造のビルを建設する
- 道路、橋、河川護岸などのインフラ工事を行う
このような「全体を取りまとめて完成させる」タイプの工事が一式工事です。
反対に、「電気設備だけ」「屋根だけ」「内装だけ」といった工事は専門工事にあたり、一式工事の許可だけでは単独で請け負うことができません。
一式工事業の許可だけでできる範囲
建築一式または土木一式の許可があれば、一定規模以上の総合工事を一括で請け負うことができます。
ただし、特定の専門工事のみを単独で請け負う場合には、該当する専門工事業の許可が必要です。
特に、500万円(税込)以上の工事を請け負う場合は、「軽微な工事」に該当せず、必ず許可が必要です。
【具体例①】建築一式の許可のみで屋根工事を請け負うケース
建設会社Aは「建築一式工事業」の許可のみを取得しています。
顧客から「屋根の全面葺き替え工事(600万円)」の依頼がありました。
この場合、A社はこの工事を単独で請け負うことはできません。
なぜなら、この工事は「屋根工事業」に該当し、請負金額が500万円(税込)を超えているため、屋根工事業の許可がなければ法令違反になります。
【具体例②】土木一式の許可のみで舗装工事を請け負うケース
建設会社Bは「土木一式工事業」の許可を取得しています。
官公庁から「公園の園路舗装工事(700万円)」の発注がありました。
この工事も、B社は単独で請け負うことはできません。
舗装工事は「舗装工事業」に該当する専門工事であり、500万円以上の工事を行うには、やはり該当の許可が必要です。
例外:一式工事の一環として行う場合
一方で、以下のような場合には一式工事の許可だけで請け負うことが認められています:
- 新築住宅の建築工事(建築一式)を請け負い、その中に屋根・電気・内装など複数の専門工事を含む場合
このように、総合的な一式工事の一環として専門工事を行う場合は、一式工事業の許可で対応可能です。
ただし、専門工事を「単独」で受注する場合は必ず該当の許可が必要ですので、線引きには十分注意が必要です。
【まとめ】許可の種類と請負可能な範囲
許可の種類 | 専門工事(500万円以上)を 単独で請け負えるか |
---|---|
一式工事業のみ | ✕ 不可 |
一式工事業+該当の専門工事業 | ○ 可能 |
該当の専門工事業のみ | ○ 可能 |
結論
一式工事の許可があっても、専門工事を単独で請け負うには別途許可が必要です。
業務範囲を広げたい場合には、追加の専門工事業の許可取得をご検討ください。
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