役員でも社会保険に入るの?

ゆうたさん
株式会社を作ったんだけど、自分も社会保険に入らないといけないの?社長は労働者じゃないと思ってたけど…

さとみさん
はい、法人の役員も「報酬を得ている限り」原則として健康保険と厚生年金保険に加入が義務づけられています。たとえ社長でもです。
法人の役員も社会保険の適用対象
法人(株式会社や合同会社など)は「適用事業所」として、役員であっても報酬を得ていれば原則として加入義務があります。
- 健康保険(協会けんぽや組合健保)
- 厚生年金保険
個人事業主や役員報酬のない人とは扱いが異なります。
適用の条件
役員が社会保険に加入するには以下の条件を満たす必要があります:
- 法人から役員報酬を受けている
- 常勤の役員である(非常勤でも要件を満たせば加入)
- 役員であっても労働の対価としての報酬があると認められる
【表】法人の役員と社会保険加入要否
役員の種類 | 報酬あり | 報酬なし |
---|---|---|
常勤取締役 | 加入対象 | 加入不要 |
非常勤取締役 | 状況による | 加入不要 |
監査役(非業務執行) | 原則不要 | 加入不要 |
加入手続きはどうするの?
法人を設立したら、原則として5日以内に「新規適用届」や「被保険者資格取得届」を年金事務所等へ提出します。役員も従業員と一緒に加入させる必要があります。
例外的に加入不要になるケース
- 報酬が一切ない(形式上の名義役員)
- 非常勤で業務に従事していない
- 事業規模が非常に小さく、加入免除の認定を受けている場合

ふじはらさん
役員の社会保険加入については、加入すべきかどうかの判断が非常に難しいケースもあります。要件を誤って未加入になると、さかのぼって保険料の徴収を受ける可能性もあるため、ぜひ私たち専門家にご相談ください。
まとめ
- 法人の役員でも原則として社会保険の加入義務がある
- 常勤・報酬ありの役員は基本的に対象
- 加入義務の有無は役職・勤務実態・報酬の有無により判断
- 判断に迷うときは、私たち専門家にご相談ください
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