配偶者居住権

民法には、「配偶者短期居住権」という制度があります。
例えば夫が死亡し、妻のAさんと子Bさんが相続人だったとします。遺産は夫婦が住んでいた住居とその土地だけでした。夫の遺言により「住居と土地はすべてBに相続させる」とされていた場合、住み慣れた家から妻Aはすぐに退去しなければならないのでしょうか。

「配偶者短期居住権」によって、Aさんは最低でも相続開始時から6ヶ月間は、被相続人と同居していた住居及びその敷地を引き続き使用することができます。

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