相続・遺言 特別受益と「居住用不動産の贈与・遺贈に対する「持戻し免除の意思表示」の推定」 特別受益とは特別受益に該当するものとして、相続人が婚姻または養子縁組のために受けた贈与。結婚資金の贈与などが該当します相続人が生計資金として受けた贈与。住宅の購入資金の援助や特別な学費など、他の相続人... 2024.07.19 相続・遺言