機体登録が必要なケース
自動車の登録みたいなものですね。登録先が国土交通省なのも同じです
100g以上の機体が航空法の規制対象です。100g以上のドローンを屋外で飛行させる前に機体登録が必要です。
リモートID機器等への書込み
無人航空機を飛行させる前に、「DIPS APP – ドローンポータルアプリ」(航空局が公開)もしくは無人航空機の製造者が指定するスマートフォンアプリを用いて、リモートID機器等に発信情報を書込みます。(リモートID機器等の搭載が免除される場合があります。)
機体登録の手順(オンライン申請の場合)
step1 申請
無人航空機の所有者および使用者の氏名や住所などの情報、機体の製造者や型式などの情報を入力/記入し、申請を行ってください。
step2 手数料の入金
上記の申請後、納付番号等が発行されたら、申請に係る手数料の納付を行ってください。クレジットカード、インターネットバンキング、ATMのいずれかの方法で入金することができます。また、申請方法によって手数料・納付方法が異なりますので、ご注意ください。
国土交通省HP
step3 登録記号発行
手続きの後、申請した無人航空機の登録記号が発行されます。登録記号を機体に記載するなどの方法で鮮明に表示しなければなりません。
申請した機体の登録記号が発番されたら、機体への登録記号の表示に加え、リモートID機能を搭載しなければなりません。
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