許可が必要ない場合
- 【建築一式工事】:請負金額が1500万円以上または150㎡以上の木造住宅の場合
- 【その他の工事】:請負金額が500万円以上の場合
上記に当てはまらない工事をするには許可が必要です
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許可をするのは、都道府県知事か国土交通大臣です。
また、それぞれに一般建設業許可と特定建設業許可があります。
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軽微な工事であっても『電気工事業』『浄化槽工事業』『解体工事業』については建設業とは別の法律の規定で、登録・届出制となっています。
無登録・無届状態での工事は違法となりますのでご注意ください。
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